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視察 兵庫県庁「受動喫煙防止対策条例(案)」

 今日は、兵庫県庁で「受動喫煙防止条例(案)」を聞いてきました。
 現在、兵庫県は都道府県としては、神奈川県に次ぎ全国2番目となる「受動喫煙防止条例」の骨子案が作成されています。


 実効性のある受動喫煙防止対策を検討するため、県の附属機関である「健康づくり審議会」を小委員会として、「兵庫県受動喫煙防止対策検討委員会」が平成22年6月に設置されています。
 この検討委員会では、1年余りをかけ、9回にわたり審議を重ねた結果、平成23年6月末に報告書がとりまとめられました。

 分煙も認めない全面禁煙の対象として、教育施設(幼稚園・小中高校・中等教育学校・特別支援学校・青少年教育施設・大学・高等専門学校・専修学校・各種学校等)、医療機関等(病院・診療所・助産所・薬局等)、福祉関連施設(児童福祉施設)などに限定されています。

 また、金融機関・物品販売業を営む店舗(百貨店・スーパーマーケット等)、公衆浴場、図書館、博物館、美術館など、喫煙室の設置も可能としたそうです。
 飲食業界などの反対もかなりあり、民間施設での分煙を認め、店舗が喫煙の可否を選択できる内容に改めた経緯もあるようです。


 兵庫県では、たばこ関連事業者や喫煙者の意見も踏まえた内容となっています。
 足立区では、区役所などを敷地内を含めた全面禁煙にすることについて、現在、検討が進められています。

 個人的には、受動喫煙による健康被害の防止をすることは大前提ですが、ルールを破って喫煙をする人を防ぎ、より実質的な分煙を確立するためにも、また喫煙者への配慮のためも喫煙スペースを確保することも、ひとつの方法であると考えています。

 受動喫煙防止の問題は、厚生労働省を中心に、現在、国でも大きな議論となっています。
 国の動向や地方自治体の動向なども、今後しっかりとみていきたいと思います。


 最後になりましたが、今回の視察におきまして、お忙しい中、ご丁寧にご説明をくださいました皆様、ありがとうございました。