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渋谷区公契約条例の集い

今日は、夜から渋谷区商工会館で行われた渋谷区公契約条例の集いに参加をしてきました。
平成24年第2回定例会に上程された「渋谷区公契約条例」は、平成24年6月20日の本会議にて可決され、平成24年6月22日に公布されました。

今後、平成25年1月1日の施行に向け、公契約条例施行規則・手引き等を整備されるそうです。
「渋谷区公契約条例」が制定されることで、区が発注する工事に携わる労働者の適正な労働条件を確保し、事業の質の向上、安心した暮らしができる 地域社会の実現が期待されます。
足立区でも公契約条例の制定に向けて、渋谷区公契約条例を参考にしながら、検討を進めていきます。

  渋谷区公契約条例の概要
1.内容
(1)適用範囲
 ①予定価格1億円以上の工事の請負契約
 ②区長が特に必要と認める工事の請負契約
(2)労働者の範囲
 ①受注者又は下請負者に雇用され、業務に従事する者
 ②受注者又は下請負者との請負の契約により、業務に従事する者(「一人親方」)
(3)労働報酬下限額
 「公共工事設計労務単価」及び「生活保護基準」を勘案し、区長が定める。
 ※労働報酬審議会の意見を聴取して決定
(4)受注者の責務
 ①労働台帳(労働者の氏名・職種・労働時間等を記載)の作成・提出
 ②労働報酬下限額等の労働者への周知
(5)条例違反の場合
 報告聴取・立入調査→是正命令→是正報告(→契約解除→損害賠償、公表)の対応
(6)労働報酬審議会
 ①区長の諮問に応じ、労働報酬下限額及び重要事項について調査・審議
 ②事業者、労働者、学識経験者により構成

2.施行日
平成25年1月1日
ただし、労働報酬審議会に係る規定は平成24年11月1日
01664

渋谷区公契約条例の集い
渋谷区長です。