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「介護保険制度改正及び介護報酬改定を受けての取り組み」について

今日は「介護保険制度改正及び介護報酬改定を受けての取り組み」について、勉強をしました。

 

2014年6月18日に改正された介護保険法に基づく介護保険制度の改正により、今年4月から軽度者に提供されてきた訪問介護と通所介護サービスが給付から市町村事業へ段階的に移行が進められてきます。また、併せて2015年、介護報酬改正により、大幅な介護報酬の引き下げが適用されます。

 

保険給付から市町村事業へ移行されることで、サービスの質の低下や地域間格差の拡大や介護労働者の処遇低下などを招く恐れがあると各方面から指摘がありました。

 

介護報酬改定については、2.27%の引き下げとされていますが、これは介護職員処遇改善加算と介護サービス充実分の加算の請求を前提としたものであるため、このような加算を請求しない場合には4.48%の引き下げとなるそうです。

前回の改定以降の消費税引き上げと物価上昇も加味すると今回の引き下げは、介護事業者はもとより、現場で働く介護労働者にとっては極めて厳しい改定となります。

 

介護人材の確保は、介護サービスを提供するための基礎的な基盤であり、新たな人材を確保する為だけでなく働き続けることができる労働環境を整備し離職防止を進めることが重要です。

 

消費税や地方消費税の引き上げに伴う税収は、本来、社会保障の充実とその安定が目的となるものです。介護サービスに必要な予算を確保し、このような実施体制の整備を進めるべく、地方自治体における役割を考え、例えば、地域包括支援センターなどの機能強化を行い、介護人材の確保と処遇改善を進める仕組みの確立を構築していく事が大切であると思いました。