カテゴリー記事一覧

【過去の活動報告】


【活動カテゴリー】


【過去の議会報告】


【議会報告履歴】



成果報告:民進党全国研修会「ハラスメントとそのリスク~厚労省事案と紛争事案を踏まえて」

京王プラザホテルで民進党全国研修会が行われています。 全体講演として、ハラスメント講習がありました。

講師は弁護士の森山祐紀子先生。
過去に遡れば、私も2009年民主党本部で女性議員ネットワークの中でハラスメントの防止に向けた取り組みについて発言し、ハラスメント予防に関する要望書を提出しています。あれから、民主党ではハラスメント対策委員会が立ちあがり、2015年度の民主党定期大会において「民主党のハラスメント防止指針」が定められました。党所属議員及び候補者が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合について望まれる対応を記載した行動規範が作成されています。

今日は、厚労省事案と紛争事案を踏まえた内容で弁護士から講義がありました。
現在、ハラスメントの法律相談件数が多い傾向にあるそうです。

ハラスメントは以下の種類に分類されます。
セクハラ…セクシャル・ハラスメント(職場における性的な嫌がらせ)
パワハラ…パワー・ハラスメント(職場における優位な地位を利用した嫌がらせ)
マタハラ…マタニティ・ハラスメント(職場における妊娠や出産者に対する嫌がらせ)
アカハラ…アカデミック・ハラスメント(学校内において、教授や職員が学生や部下に行う嫌がらせ)
アルハラ…アルコール・ハラスメント(一気飲みの強要など、お酒に関わる嫌がらせ)
モラハラ…モラル・ハラスメント(言葉や態度等によって行われる精神的な暴力)

☆誰を基準に判断をするのか?
ハラスメントは、同一集団内での力関係を反映したものであることからハラスメントの判断は力関係が弱い者(被害者)の主観(本人の深い、苦痛を感じるか否か)に委ねられることになります。当該被害者を基準にするか、被害者と同様の立場にある一般人を基準にするかは別の問題です。

ハラスメントをした加害者は民法709条により、被侵害利益の種類・程度と侵害行為の態様の相関関係により、社会通念上許容される限度を超える場合には民法上の不法行為責任を負い、被害者に対して損害賠償義務を負うとされています。
ハラスメントにあたっては、暴行や強制わいせつなどを行えば、刑法上の暴行罪や強制わいせつ罪などの可能性もあります。民法715条によると加害者の使用者として、加害者と同じ損害賠償義務を負うことがあるそうです。

また、ハラスメントは3つのレベルがあります。
レベル1…被害者のみハラスメントと考えるレベル
レベル2…組織はハラスメントと認定するが、裁判では損害賠償が認められないレベル
レベル3…損害賠償が認められるレベル

このような全体会で党としてハラスメントの明確な定義を示し、職員及び議員の啓発活動を行うことはとても重要なことです。
相談やその対応をチェックできるような組織・仕組みをつくり、先ずは一人ひとりが加害者にならないようにこのような講演会を通じて意識をしていく事が大切であると考えます。



DSC_1122

内閣官房 参事官補佐をされた弁護士でもあります。