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足立区土地開発公社 評議委員会が開かれました

今日は、午後から「足立区土地開発公社 評議員会」が開かれました。
 主な議題は、「足立区土地開発公社の平成19年度事業報告及び決算について」です。

 土地開発公社用地の足立区への売却の流れなどを審議しました。その中で、平成19年度公社事業の収支決算には、土壌汚染対策工事費も計上されていまし た。


 足立区では、土壌調査の結果、区内32か所で土壌汚染が見つかっています。新田のスーパー堤防が皆さんの記憶に新しいかと思います。(土壌汚染について は、2月12日の記事でも取り上げました)


 区民の皆さんの安全と安心を確保するために、負の遺産ともいうべき土壌汚染の状況の把握、土壌汚染が人体に健康被害を及ぼさないよう、措置を施すことが 重要となってきます。
 土壌汚染調査や改善措置をせずに、汚染された土壌をそのまま放置すると、土壌の直接摂取による地域住民の健康被害に留まらず、地下水を通じて流れでた、 水による汚染の拡大をきたす恐れがあり、地域の環境に重大な問題を起こす可能性もあります。


 現在、土壌汚染対策法が施行され5年が経過し、土壌汚染問題が環境問題としても一般的に認知されるようになりました。
 最近でも、築地市場の移転に関して、土壌汚染の問題が大きく取り上げられていることは、ご存知の方も多いと思います。 

 土壌汚染対策として、掘削等による適切な処理をし、拡散による人体への健康被害への防止、生活環境保全の支障の防止をしていかなくてはなりません。
 しかし、土壌汚染対策における適切な処理の確保に向けた施策は、環境法との関連や、土地取引に関する私法との関連、汚染者負担原則との関係、責任の遡及 についての議論、台帳による情報の公開など、多岐にわたる複雑な問題です。
 また、土壌汚染対策には、膨大な費用がかかっているのも現状です。


 今後、工場跡地等の再開発や活性化の推進に取り組んでいくためにも、責任主体・費用負担を明確に定めるなど、土壌汚染対策に有効な法制度や、汚染者が不 明・不在の場合にも、土壌汚染対策が行えるよう、補助金制度なども含めた社会システムを整備が必要です。

 環境法制を基礎とした土壌汚染対策法のあり方について、国がやるべきこと、地方自治体で出来ることは何かを考えながら、更に勉強をし、検討をしていきた いと思います。