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10月1日の足立区土地開発公社評議員会の内容

この日は、朝から足立区土地開発公社評議員会が開催されました。

 平成20年度公社事業概要・収支補正予算の説明がされた後、「新田1丁目プチテラス 土壌汚染対策工事」についての現在までの経緯と、今後の工事内容に ついて、詳細に話しがありました。
 また、今回、足立区土地開発公社が争っていた裁判において判決が下された為、その報告もありました。


—– 以下、産経新聞の記事より抜粋 ———-

 足立区土地開発公社が購入した土地にフッ素が含まれていたため、都条例で汚染の拡大防止措置を取らざるを得なくなったとして、土地の所有者だった化学製 品製造会社に約4億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は、公社の訴えを退けた1審東京地裁判決を 変更し、会社側に約4億4900万円の賠償を命じる逆転勝訴を言い渡した。

 渡辺裁判長は、売買時には有害とされていなかったフッ素が土壌に含まれていたことが「隠れた瑕疵(かし)」に当たると認め、「有害と判明したのが土地の 売買後であっても、売り主側が汚染の除去に必要な費用を負担すべき」と判断した。1審東京地裁判決を変更し会社側に約4億4900万円の賠償を命じる判決 を言い渡した。

 問題の土地は、足立区新田の宅地(約3600平方メートル)。公社は平成3年、この土地を購入。15年、フッ素を有害物質と規制した都条例を受け、公社 が調査した結果、フッ素が検出されたため、公社は汚染土壌を除去するなどした。

 公社側は、土地にフッ素が含まれていたことが「隠れた瑕疵」に当たると主張。一方、会社側は売買当時、フッ素への法的規制はなかったと反論していた。

 土地は足立区新田の宅地(約3600平方メートル)。
 公社が平成3年に購入。フッ素を有害物質と規制した都条例を受け、15年に公社が調査した結果、フッ素が検出され、公社は汚染土壌を除去するなどした。 1審判決は、会社側の主張を認め、訴えを退けていた。
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 日本は先進国の中でも、土壌汚染対策が遅れているといわれています。
 足立区のほかの地域でも、また足立区以外にも、まだ表面には現われていない土壌汚染があるかも知れません。

 現在までにも区内の土地の調査、土壌改良などは行われていますが、皆さんの健康に直接関わる問題ですので、区としても、今後も細かい調査・対応が必要だ と思います。

 また、足立区の事例は、土壌汚染問題に関して、「汚染者負担の原則」が明確に示されたものです。
 現在、多くの地域が抱えている土壌汚染問題の、ひとつの参考になるのではないでしょうか。