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代表質問の内容③【「(仮称)障がい者差別解消条例」について】

引き続き、代表質問の内容をご紹介します。
今日のテーマは「障がい者差別解消条例について」です。

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結を受け、国内法制度の整備の一環として、平成25年6月に障害者差別解消法が制定されました。

国民の全てが、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合い、共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としたものです(平成28年4月1日施行)。

国及び地方公共団体はこの法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別解消の推進に関して、当事者の声を反映しながら、必要な施策を具体的に策定し、日常生活の様々な場面で、差別や障がい特性に合わせた「合理的配慮」を行うことが求められます。

千葉県や京都府、茨城県さいたま市などの14(1道1府9県3市)の地方自治体で障害者の権利擁護と暮らしやすい地域の推進を規定した条例が施行され、今後、条例の制定に向け取り組んでいる地方自治体は12(4県7市1町)にもなり、全国的にも条例制定の動きが活発化しています。

様々な障がい特性により、困り感を持っている人たちに対し、福祉・医療・教育などあらゆる場面において、差別や障がい特性に合わせた「合理的配慮」が当たり前になる社会を私は全力で目指していきたいと思います。

以下、代表質問の内容と、その答弁です。

*****以下、議事録の抜粋(要旨)*****

<長谷川たかこ>

次に、障害者差別解消法について伺います。

平成25年6月に障害者差別解消法が制定されました。国及び地方公共団体はこの法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別解消の推進に関して、当事者の声を反映しながら、必要な施策を具体的に策定し、日常生活の様々な場面で、差別や障がい特性に合わせた「合理的配慮」を行うことが義務付けられました。

【問】

差別に関する相談への対応や紛争の防止・解決を図るための体制整備を早急に構築することや、福祉、医療、教育などあらゆる場面において、差別や障がい特性に合わせた「合理的配慮」を積極的に取り組むためにも、「(仮称)障がい者差別解消条例案」の制定を行うべきと考えますが、区長の見解をお聞きします。

 

【福祉部長】

障がい者差別解消条例についてお答えします。

障害者差別解消法は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有し、個人として尊重される共生社会を実現するために重要な法律であると考えております。

そのため、本年6月に障害者差別解消法の施行に向けた全庁的な検討会を設置し、具体的な検討を始めたところですが、現時点では国の動向についての情報収集や障害者差別解消法についての職員の理解を深めることに主眼を置いている状況です。

ご提案の障がい者差別解消条例の制定は、今後の検討課題といたします。