カテゴリー記事一覧

【過去の活動報告】


【活動カテゴリー】


【過去の議会報告】


【議会報告履歴】



セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

今回、地方税法等の一部を改正するなどの法律が平成28年4月1日から施行されたことに伴い、足立区特別区税条例等の一部を改正する条例が採択されました。

この事により、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際には、その購入費用について所得控除を受けることができるようになります。

※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

以下、厚労省の内容から。

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。

(※1)特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診

(※2)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品

(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。

対象となる医薬品(医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品)について

 スイッチOTC医薬品の成分数:82(平成27年12月1日時点)

 対象となる医薬品の薬効の例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬 、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬

(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではない

 具体的な対象医薬品の範囲等は、税制改正法案成立後、関係者と協力して周知を行っていく。

 

従来の医療費控除では、年間の医療費の自己負担額が10万円を超えると確定申告で所得控除を受けることができます。市販の薬に関しても、今回、1年間の間に予防接種や健康診査を受けている人が対象となっているOTC医薬品を年間12,000円を超えて購入すると受けられる所得控除制度です(平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間)。

セルフメディケーション税制対象医薬品(特定成分を含むスイッチOTC医薬品)は1556品目。ここで問題となるのは、その成分の医薬品をどのように見分けるかです。

セルフメディケーション税制マークが薬の箱につくそうですが、他にも、レシートに分かるように税制対象である旨の明示をすることとなっているようです。

平成29年1月1日から適用されるので、今後、区内の薬局に立ち寄った際には、チェックをしてみたいと思います。