【共同親権導入への支援について】
本日、午前中は共同親権導入についての支援について、当事者そして足立区行政執行機関の皆様と話し合いの機会を持ちました。
執行機関の皆様は以下のとおりです。
政策経営部長
福祉部長
親子支援課課長
多様性社会推進課長
区民の声相談課長
戸籍住民課課長
改正法は2年後の2026年までに施行され、国は、制度の運用に向けて関係する府省庁の連絡会議を設けて、具体的な体制整備などを検討していくこととしています。
☆父母が養育すべき子に対し、自己と同程度の生活を維持する扶養義務を負う
☆家庭裁判所が離婚後の親権者を定める場合には共同・単独どちらも原則とせずDV・虐待事案については単独親権としなければならない
☆養育費等不払い解消のための具体的措置を導入
☆扶養や財産分与に関する裁判手続において収入や資産の開示義務を明文化
共同親権導入が決まった現在、その運用においては地方行政の役割は今まで以上に重要性を増しています。
全国的に見ても後を絶たない配偶者による同意のない子の連れ去りを防ぎ、別居・離婚後の親子交流及び養育費支払いが実施されるよう、当事者の皆様と行政主導の支援体制を構築していきたいと思います!