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本会議討論「いじめ防止対策支援について」

都議会議員選挙、参議院議員選挙が立て続けにあり、本会議討論の掲載が遅れました。
 
7月11日第2回足立区議会定例会で子ども版地域包括支援センターをつくろうの会より出されていた「いじめ防止対策支援について」の請願書が文教委員会において不採択となりました。
 
区執行機関はやっているとのご主張ですが、現場の教育機関では様々ないじめに対処する対応が不十分な部分が見受けられます。今後も議会において、超党派の議員のご理解を得ながら、効果的な「いじめ防止支援対策」を全力で行いたいと思います。
 
討論内容は以下の通りです。
 
※※※※※※※※※※
 
「有効ないじめ対策を実施するための請願」が文教委員会で不採択されたことに対し、反対の立場で討論を致します。
 
いじめ被害者が救われていない現状が少なからずここ何年も生じている中で、「いじめ防止対策推進法」と「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の遵守、いじめの未然防止教育を徹底させることが急務です。
 
文部科学省の調査では、いじめ認知件数や不登校者数は増加の一途を辿っています。文部科学省の2020年度「不登校児童生徒の実態調査」では、不登校児童生徒の内の約25%が、「不登校のきっかけは、いやがらせや、いじめ」と回答しています。いじめ被害者には、登校できない、登校しても学級に入れない、時には、命を失うなど、悪影響がでます。また、いじめ加害者が24歳までに犯罪者になる確率は、いじめ加害者ではない子どもの6倍という研究もあります。このように、いじめの問題は、由々しき問題です。
 
その様な中で、足立区の「いじめの重大事態の調査」は、国の求めている調査に本当に準じているのかという疑問をお持ちの専門家がおります。
 
以下、専門家からのご指摘です。
「いじめ防止対策推進法」(以下、法と記す)では、いじめに関しては、学校の設置者(教育委員会)に責任がある(法7条)、学校に責任がある(法8条)、と記載されており、いじめの重大事態が発生した場合は、「学校や教育委員会が行ってきた教育に問題はなかったか」も調査されます。ですから、第三者的な構成による「第三者調査委員会」による調査をすることとされています。しかし、重大事態の発生を把握していながらも第3者的な調査委員会を設置しない事例があり問題があるのではないかという見解を示されております。
 
令和6年度、足立区の不登校者数は、1542名。この中の何名が「いじめ被害者」であるかは不明ですが、学校や教育委員会が遵守しなければいけない法律が、「いじめ防止対策推進法第23条4項」です。
 
そこには、以下のように書かれています。
学校は、いじめを受けた児童・生徒が安心して教育を受けられるようにするために、いじめを行った児童・生徒は、いじめを受けた児童・生徒が使用する教室以外の場所で学習を行わせる措置を講ぜよ。
 
つまり、「いじめ被害者の教育を受ける権利を守るために、いじめ行為をした者を、教室以外の場所で指導を」と書かれているのです。しかし、被害者が別室学習を行うことはよく聞きおよびますが、いじめ加害者が別室で学習を受けている、という話は確認されておりません。
 
いじめ対策を抜本的に行い、いじめを根絶させるためには、委員会でもっと深く議論を交わし、「いじめ防止対策推進法」と「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」を遵守し、いじめの未然防止教育を強く進めていくことが急務です。
 
大切な未来ある子ども達を守るために、足立区として、全力で取り組むことを強く求めます。以上のことから私の反対討論とさせていただきます。