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足立区学校給食費助成条例を提出しました!~小中学校給食費無償化を求めて~

この度、足立区学校給食費助成条例を足立区議会に提出致しました。
足立区学校給食費においては、葛飾区においては第3子以降の給食費を無償化しており、江戸川区では昭和49年から東京23区で唯一、学校給食費の一部3分の1を補助しています。給食費の無償化は自治体が決断をすればできるものです。

 

文部科学省では、各自治体における「学校給食費の無償化等の実施状況」及び「完全給食の実施状況」を初めて調査し、その調査結果を取りまとめています。
昨年7月27日付けで各都道府県教育委員会等へ通知をしています。


文科省が全国の都道府県教育委員会を通じ市区町村教育委員会(1,740自治体)に対し、平成 29年度の学校給食費(食材費)の無償化等の実施状況及び完全給食の実施状況を調査した結果、小中学校共に無償化を実施しているのは、76自治体。小学校無償化は4自治体。中学校無償化は2自治体です。

 

文科省の内容を一部抜粋すると、無償化に至った経緯(無償化を開始するきっかけとなった事柄)の例として以下の内容が挙げられています。
1. 首長の公約・意向
2. 議会における議論 
3. 自治体の施策の一環 
4. 給食費納入に係る手間の解消

 

無償化を開始した目的としては、
1. 食育の推進、人材育成
2. 保護者の経済的負担の軽減、子育て支援(児童・生徒がいる家庭の支援)
3. 少子化対策、定住・転入の促進、地域創生(子供や人口の増加を期待した支援)

 

無償化による成果としては、
1. 自治体(地域)への感謝の気持ちの涵養
2. 栄養バランスの良い食事の摂取や残食を減らす意識の向上 給食費が未納・滞納であることに対する心理的負担の解消
3. 経済的負担の軽減、安心して子育てできる環境の享受 親子で食育について話し合う機会の増加、教育への関心の増加
4. 制度の運用(制度の周知徹底、他の経済的支援制度利用者の調整など)
5. 給食費の徴収や未納・滞納者への対応負担の解消 食育の指導に関する意識の向上
6. 子育て支援の充実 少子化対策、定住・転入の促進

 

無償化実施前の課題の例
1. 予算の確保、議会・住民の理解 導入自治体の条例や運用事例等の情報収集
2. 関係規程やシステムの改正・変更 保護者、学校、食材納入業者など関係者への説明

 

無償化実施後の課題の例
1. 継続的な予算の確保、議会・住民の理解
2. 制度の設計(無償化の対象範囲、アレルギーによる弁当持参者への助成など)
3. 食材費の高騰や転入者増への対応 食育への関心の低下や無償化を当然とする意識の高まりの懸念 無償化の成果の把握

 

私は、給食費を無償化することで、親の経済的負担を取り払い、安心して子育てできる環境をこの足立区から構築していきたいと思います。全ての親御さんには、もっと子どもに対して関心を持ってもらいたいと思います。親の心に余裕が出れば、子どもに対する愛情も深まり、教育に対する関心も高まり、親子で食育について話し合う機会も増えてくるはずです。

足立区の子育て支援を拡充し、子育て中の親をバックアップすることで、この足立区から子どもをもう一人産み育てたいと思える足立区にしていきたいと思います。

 

議員提出第7号議案

足立区学校給食費補助金交付条例


上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第13条第1項の規定により提出する。
平成31年2月20日
提 出 者
足立区議会議員    は た の 昭 彦
        同  ぬかが 和 子
        同  浅 子 けい子
        同  針 谷 みきお
        同  鈴 木 けんいち
        同  西の原 えみ子
        同  山 中 ちえ子
        同  長谷川 たかこ
        同  土 屋 のりこ

足立区議会議長 かねだ 正 様

(提案理由)
学校給食は食育の一環であり、義務教育無償の原則に基づき、補助金を交付することにより多子世帯の保護者の負担軽減を図るとともに、子育て支援及び教育の充実に寄与するため、本案を提出する。

足立区学校給食費補助金交付条例

(目的)
第1条 この条例は、足立区立の小学校及び中学校に在籍する児童及び生徒の学校給食に係る経費について補助金を交付することにより、3人以上の子どもを養育している保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援を推進することを目的とする。


(定義)
第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 区立学校 足立区立の小学校及び中学校をいう。
(2) 児童生徒 区立学校に在籍する子どもをいう。
(3) 未就学児 小学校就学の始期に達するまでの子どもをいう。
(4) 保護者 子どもを監護し、かつ、その生計を維持するものをいう。
(5) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(6) 第1子 保護者の子どものうち最も出生が早い児童生徒をいう。
(7) 第2子 第1子の次に年長の児童生徒又は未就学児をいう。
(8) 第3子以降 第1子及び第2子以外の児童生徒又は未就学児をいう。


(対象者)
第3条  この条例による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、足立区長(以下「区長」という。)が対象者として適当でないと認めるときは、この限りでない。
(1) 生計を一にする児童生徒又は未就学児が3人以上ある保護者であって、児童生徒が1人以上あるものであること。
(2) 保護者、児童生徒及び未就学児が足立区内に住所を有すること。


(補助対象経費及び補助金の額)
第4条  補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3子以降の児童生徒に係る学校給食費とする。ただし、第3子以降が未就学児の場合は、第2子の児童生徒に係る学校給食費とする。
2  前項ただし書の場合において、第2子が未就学児の場合は、第1子の児童生徒に係る学校給食費とする。
3  補助金の額は、補助対象経費に係る額とする。
4  前項の規定にかかわらず、対象者が、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けた場合には、補助対象経費の額から当該給付額を除いた額を補助金の額とする。


(補助金の交付申請)
第5条  対象者は、区長が指定する期日までに学校長(児童生徒が在籍する区立学校の校長をいう。以下同じ。)を経由し、区長に申請しなければならない。


(補助金の交付決定)
第6条  区長は、前条の規定による申請を受けた場合は、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、通知する。


(補助金の交付)
第7条  前条の規定により補助金の交付の決定を受けた保護者(以下「交付決定者」という。)は、学校長を経由し、区長に補助金の請求をしなければならない。
2  区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。


(請求及び受領の委任)
第8条  交付決定者は、補助金の請求及び受領に関して、学校長に委任することができる。
2  前項の規定により委任する場合は、交付決定者は委任状に記入及び押印し、区長に提出しなければならない。
3  委任を受けた学校長は、当該交付決定者に対して請求する学校給食費を限度として、当該交付決定者に代わって補助金を請求し、受領することができる。


(交付決定の取消し)
第9条  区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部の給付を受けたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。


(補助金の返還)
第10条  区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定者に既に交付している補助金の全部又は一部を返還させなければならない。


(委任)
第11条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。


付 則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。