代表質問の内容③【「受動喫煙防止条例案」について】
引き続き、代表質問の内容をご紹介します。
今日のテーマは「受動喫煙防止条例案」についてです。
受動喫煙(他人のたばこの煙にさらされること)については、健康に悪影響を与えることは科学的に明らかにされており、例えば、肺がん、乳幼児突然死症候群(SIDS)、虚血性心疾患等のリスクを高めるとされています。
受動喫煙による健康被害への悪影響をなくすために、健康増進法及び労働安全衛生法により、施設の管理者や事業者は受動喫煙を防止するための措置を講じるよう努めることとされています。また、国際的に見ても、我が国は「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の締結国として、国民の健康を保護するために受動喫煙防止対策を推進することが求められています。
しかし、我が国における受動喫煙防止対策は十分とは言えない状況です。
2020年東京オリンピック・パラリンピックを控えている中で、健康増進の取り組みを国として進める意向です。これに伴い、今後、飲食店等の事業者による完全密閉での分煙の可能性や区内の実態把握、過料を科す場合の実効性についてなど、課題が山積しています。
以上のことを踏まえて、私からは実効性ある取り組みを進めるためにも、足立区で「(仮称)受動喫煙防止条例案」の制定を提案しました。
以下、代表質問の内容と、その答弁です。
*****以下、議事録の抜粋(要旨)*****
4.受動喫煙防止条例案について
<長谷川たかこ>
2020年東京オリンピックに向けて、厚労省が示す健康増進法改正案では受動喫煙防止の強化策として、施設管理者に喫煙禁止場所の掲示を義務づけ、「罰則なし・努力義務」をより厳格化する形で違反者に過料を科す規定を盛り込んでいます。
【問】
事業者による完全密閉での分煙の可能性や区内の実態把握、過料を科す場合の実効性についてなど、様々な課題があります。そこで、当区において、効果的で実効性のある取り組みを進めるためにも、「(仮称)受動喫煙防止条例案」の制定を行うべきと考えます。区長の見解をお聞きします。
<衛生部長>
受動喫煙対策において条例の制定を行うべきとのご提案について、お答え致します。現在、国において、健康増進法改正案の内容について議論が行われており、その動向を注視するべきと考えておりますので、現時点で、区独自の受動喫煙防止条例を制定する考えはございません。