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東部工事事務所跡地について


 私の家の近所に「東部工事事務所」の跡地があります。
 今年の6月、この跡地の利用に対して、周辺住民の皆さんを中心として、売却するのではなく、区民が利用できる公共施設として有効活用するようにとの旨の署名活動をされ、私もその一人として、また請願の紹介議員として、請願の提出に至りました。
 結果的に請願は不採択となり、その後、施設の売却の方針が決定され、来年の1月に入札が行われることになりました。
 地域の皆さんの想いが通じなかったことは、本当に残念に思います。

 しかし、請願運動など、地域住民の皆さんの強い願いもあり、契約書の条項の中に次のような文言が含まれました。


+++++足立区の入札案内資料からの抜粋+++++

※ 権利設定等の禁止(契約書第7条)
 契約締結の日から5年間は、この物件について、次の行為をすることができません。ただし、やむを得ない事由があると足立区が認めたときは、買受者が書面による事前申請をし、足立区が書面により承認した場合、次の行為をすることができます。
(1)指定用途に反することとなる権利の設定(地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定等をいい、抵当権の設定はこれに含まれません。)
(2)売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転
(3)庁舎の改築(庁舎を解体し、新たに建物を建築することをいい、庁舎の増築や改修はこれに含まれません。)


***以下、774名の皆さんが署名した請願の内容です***

東部工事事務所庁舎存続についての請願

【請願の趣旨】
 東部工事事務所庁舎内の事業所が移転した後、土地・建物を売却せずに庁舎を存続させ、区民サービス施設(高齢者の介護予防を目的とする、高齢者の生きがい作りや健康作りのための施設等)へ活用できるよう要望致します。

【理   由】
 綾瀬二丁目の周辺は、ここ数年マンション・住宅等が増加し、住民が増加の傾向にあります。また、綾瀬駅東側300mに位置する東部工事事務所庁舎は駅に近く、地域住民はもとより 鉄道・バスの利用者も立ち寄り易い利点があります。
 団塊世代の退職者が多数見込まれる中、土地・建物の売却を行うことなく庁舎を存続させ、高齢時代の福祉政策として個人・小グループが利用し健康の保持・増進ができる施設への活用をお願いいたします。