長谷川たかこの20の政策提言

長谷川たかこの政策

NEW 成果報告
子どもの養育支援

New【養育費の確保支援策】
2014年から弁護士と共に何度となく足立区執行機関と協議を重ねた『養育費の確保支援策』が2022年4月から実施されました。
2021年2月26日
成果報告:代表質問の内容③【養育費の確保支援について】 – 長谷川たかこ 離婚時の公正証書作成促進の提案と養育費の確保支援です。
養育費の取り決め支援(養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業)5万円と民間の保証会社との養育費立替契約の初回保証料の補助5万円の助成を行います。
私の政策提案が着実に実っています。

<相談窓口>
足立区役所中央館3階「豆の木相談室」窓口番号17・18

<受付時間>
月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始は除く)
午前9時から午後4時まで

<相談内容>
・養育費の基礎知識に関するご案内
・養育費の取り決め内容や方法・手順に関するご案内
・他の専門相談窓口のご紹介

<相談方法>
・面談、電話(予約優先)
・オンライン(予約制)
※オンライン相談をご希望の方は「オンライン豆の木相談」のページをご覧下さい。

<予約方法>
面談・電話相談の予約をご希望の方は、
電話:03-3880-5932(午前8時30分から午後5時15分まで) で、ご希望の日時をご連絡ください。
※電話によるお申込みが難しい方(聴覚・言語障がい者など)は、ホームページ下部のお問い合わせフォームまたはFAX(03-3880-5573)でご希望の日時をご連絡ください。

<補助金事業>
補助金の申請をご希望の方は、窓口での事前相談・申請手続き(どちらも予約制)が必要になります。
上記の「予約方法」をご覧のうえ、ご予約ください。

☆【養育費の取り決め支援(養育費に関する公正証書等作成促進補助金事業)】
<内容>
養育費に関する債務名義を有する証書(*1)の作成にかかった費用(*2)を補助します。
*1 強制執行認諾約款付の公正証書、調停調書、確定判決など
※令和3年4月1日以降に作成された証書等の作成費用が対象です。
*2 公正証書作成時の公証人手数料、家事調停(審判含む)・裁判の申立手数料(収入印紙や切手代等)など
※弁護士費用は対象になりません。

<対象>
足立区内在住で、次の要件全てを満たす方
・養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書や調停調書等)を有している
・養育費の取り決め対象となる18歳までの児童を現に扶養している
・養育費の取り決めに係る経費を負担した
・過去に本事業による補助金を受けていない

<補助額>
上限5万円

【.養育費の確保支援(養育費保証契約促進補助金事業)】
<内容>
民間保証会社の「養育費保証契約」締結時に負担した「初回保証料」を補助します。
*令和3年4月1日以降に締結された契約の初回保証料が対象です。
<対象>
足立区内在住で、次の要件全てを満たす方
・児童扶養手当の支給を受けている、又は同等の所得水準にある
・養育費の取り決めに係る債務名義(公正証書や調停調書等)を有している
・養育費の取り決めの対象となる18歳までの児童を現に扶養している
・民間保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結し、締結時の初回保証料を負担した
・過去に本事業による補助金を受けていない

<補助額>
上限5万円(月額養育費と5万円を比較して少ない方の額を支給)

子どもの養育支援

家族内の問題には行政が踏み込むべからず?
そうではなく、もはや国ではなく行政サービスで整備すべき
足立区行政主導の面会交流を実現しよう!
子どもの利益を最大限優先した支援を求めていこう!







◆子どもの養育支援
母子家庭や父子家庭といったひとり親家庭はこの25年間で、母子世帯は1.5倍、父子世帯は1.3倍と増加し、ひとり親家庭の相対的貧困率は54.6%となっています。夫婦が共に協力し合い、仕事と家庭の役割分担をすることは大変重要なことです。しかし、離婚や死別などによる様々な要因で「夫婦と子供」という一般的な家庭形態のバランスが崩れた時には、その困難さを乗り越え、自立をして行かなくてはなりません。様々な事情を抱えた人たちがいかなる困難な状況に陥っても、生きる力を高めることができ、子どもが健やかに成長できる社会体制を区として構築して行く必要性があります。

平成24年4月1日より民法の一部が改正され、協議離婚の際には子の監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費」についても定めることとされ、その取り決めにあたっては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない旨が明記されています。しかし、強制力はなく、記入がなくても受理されるため、その実効性が疑問視されています。

夫婦が別居や離婚に関する取り決めをする際に、養育費や面会交流の取り決めを促す「養育プラン」や、離婚に伴う親権や養育費の支払期日や面会交流の頻度や方法、連絡の取り方などを取り決める内容を書き込める「合意書」のひな形を区として作成し配布を行うことや立会人を付けた形での面会交流の場所の設置を区として用意をすることは、必要なことだと考えています。



長谷川たかこの政策実現

◆家族内の問題には行政が踏み込むべからず?
しかし、日本では家族内の問題には行政が踏み込むべからずという昔ながらの風潮があるようです。子どもの貧困化が叫ばれている今、子どもの利益を最大限優先した行政主導の支援が必要です。行政が養育費の確保などの対策を図ることは欧米では一般的です。
別居や離婚時における「こどもの養育支援」を区政運営の重要な施策の一つとして、足立区新基本計画の中に位置づけるよう強力に働きかけていきます。

◆数々の長谷川たかこの政策実現
長谷川たかこの2014年9月の本会議での政策提案後、私の方から知人の弁護士方と一緒に何度か役所の担当部署の皆さまと協議をしました。その結果、足立区として2015年4月から、離婚を考えている区民に対し、足立区として公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)のチラシ3種類(養育費・面会交流の内容のパンフレット)と、さらに2015年8月より16の区民事務所で「ひとり親家庭の方へ」(ひとり親家庭に対する様々な助成制度や手当や担当課の連絡先が記載された内容)という冊子を作成することができました!
現在、離婚届が提出された際には窓口でこれらのチラシが配布されています。
そして2015年11月には、夫婦が別居や離婚に関する取り決めをする際、養育費や面会交流の取り決めを促す「養育プラン」も発行しています。

◆足立区行政主導の面会交流を
貧困の世代間連鎖や格差拡大の歯止めのためにも、親の状況が子どもの選択肢を狭めないようにすることが求められます。子どもの利益を最大限優先した権利を守るため、養育費の確保や立会人を付けた形での面会交流の場所の設置を区として用意し、対策を図ることが必要です。

養育支援サポートとして、公益法人家庭問題情報センターと連携し、家庭裁判所調査官を経験した相談員を配属し、子どもとの面会交流などで悩んでいる区民や子どもをサポートするための専門相談を行うよう区に強力に働きかけていきます。

特にニーズの高い(弁護士調査)面会交流支援を足立区としても行い、公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)などと連携し、面会交流に援助者として相談員を配置し、例えばギャラクシティや区役所本庁舎内、例えば1階アトリウムの一角を利用して(プライバシーを配慮した形で)、面会交流できる場所をなどを活用した面会交流支援を行うよう強く求めていきます。

面会交流に援助者として相談員を配置し、安心して子どもが面会交流できる環境を作っていきます。

面会交流については、同居親は別居親に子供を会わせることについては、連れ去りや暴力などを理由に最も恐れています。面会交流をする場所の提供については、国としても設置はしていません。このような心理作用が働く中で、面会交流の場所を提供するのは、もはや国ではなく行政サービスで整備すべきものであると考えます。

子どもの利益を最大限優先した支援を長谷川たかこはこれからも全力で進めていきます!